いざ行こう 年金事務所~2~

予約日になり、年金事務所に出向いた私は、社会保険労務士さんと面談し、かかりつけ医から頂いた診断書を確認していただきました。
すると今度は、診断書の内容が初診日認定には微妙なラインだったようで、現在通院している精神科医の診断書を貰いまた予約を取り見せて欲しいとの事でした。
というのも、診断書の内容が睡眠障害の可能性があり精神科医の紹介をしたという事で、精神疾患が見受けられたからではなかったからです。
私はまた言われた通りに精神科医に行き、診断書を書いて貰う様に依頼すると運良く即日交付頂けたのて。改めて面談の予約を取ったのでした。
そして、予約日になると年金事務所に出向き、社会保険労務士さんと面談し、診断書を見て貰いました。それで大まかな初診日が確定したのです。

私の場合は令和4年の4月か5月で、その時加入していたのが厚生年金なので、障害厚生年金の対象になるとの事でした。また、この4月、5月の前日において2か月前までの1年間に保険料の未納期間も無く、このまま鬱病が治らないなら遅くても11月末には障害認定日が確定するので手続きできるとの事でした。
なので、11月末に予約を取り障害厚生年金の手続きを進めようとなり、私はそうする事に決めたしだいです。それで今に至る訳です。
ここで受給条件について説明しますと、まずは被保険者である間に、原因となった病気やけがの初診日がある事です。つまり、症状があっても医者に行ってなくては対象にならないという事です。
次は初診日の前日において保険料の納付条件を満たしている必要があります。未納機関があれば対象にならないという事です。
最後は障害認定日に障害の状態が、障害等級表に定める等級に該当している必用があります。 つまり、治ったり該当しなければ対象にならという事ですね。
これらの条件を満たしてはじめて対象になるんですね。
さて、次回からはしばらくは病状だとかの話になりますかね。今回はこの辺で。せばね~。
*日本年金機構 障害年金ガイド令和5年度版 参照